医療費控除
医療費控除というのは、医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。
1年間にかかる医療費が10万円を超える場合、医療費の控除が受けられます。
医療費の控除は、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。この10万円以上という金額は、家族全員の医療費を合わせたものです。
医療費控除の対象は病院での治療や入院にかかった費用、処方してもらった薬代だけと思ってらっしゃる方が多いようですが
市販されているかぜ薬、胃腸薬、花粉症の薬なども医薬品であれば、医療費控除の対象となります。
領収書は捨てずにとっておきましょう。
たとえば、所得金額が600万円の人のケースでは、適用される所得税の税率が20%ですから、(30万円-10万円)×20%×0.9(定率減税分)=3万6000円が戻ってきます。
ちょっとうれしいですよね。
マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに支払った費用も控除の対象になります。ただし、肩こりや体調を整えるだけのものは対象外ですので、領収書には必ず「治療代として」と書いてもうらうことです。
もちろんうちの訪問マッサージの自己負担金も対象です。
「去年なら、医療費を10万円以上使ったのに」と悔やんでいるあなた。
医療費の控除などの還付申告は、確定申告の時期を過ぎても5年間はできます。
<国税庁 確定申告等情報>
・給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf
1年間にかかる医療費が10万円を超える場合、医療費の控除が受けられます。
医療費の控除は、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。この10万円以上という金額は、家族全員の医療費を合わせたものです。
医療費控除の対象は病院での治療や入院にかかった費用、処方してもらった薬代だけと思ってらっしゃる方が多いようですが
市販されているかぜ薬、胃腸薬、花粉症の薬なども医薬品であれば、医療費控除の対象となります。
領収書は捨てずにとっておきましょう。
たとえば、所得金額が600万円の人のケースでは、適用される所得税の税率が20%ですから、(30万円-10万円)×20%×0.9(定率減税分)=3万6000円が戻ってきます。
ちょっとうれしいですよね。
マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに支払った費用も控除の対象になります。ただし、肩こりや体調を整えるだけのものは対象外ですので、領収書には必ず「治療代として」と書いてもうらうことです。
もちろんうちの訪問マッサージの自己負担金も対象です。
「去年なら、医療費を10万円以上使ったのに」と悔やんでいるあなた。
医療費の控除などの還付申告は、確定申告の時期を過ぎても5年間はできます。
<国税庁 確定申告等情報>
・給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf